首都圏青年ユニオン連合会は2026年4月29日、税務調査は対面が法令上の義務ではないとして、書面・電話・オンライン・代理人対応など複数手段から納税者が選べる「手段選択権」を実務上明文化する制度整備を提案しました。
税務調査の根拠となる質問検査権(国税通則法74条の2以下)には、対応手段を対面に限定する明文規定がない一方、現場では対面原則と受け止められやすいと指摘します。この乖離が、心理的負担や健康配慮不足、不要な対立、調査効率の低下につながる恐れがあるとしています。
提案は、(1)調査開始時に対面・書面・オンライン(Zoom等)・代理人・電話・併用などの選択肢を正式に提示すること、(2)診断書等で制約がある場合は書面や代理人など低侵襲の手段を優先検討する健康配慮義務を明確化すること、(3)対面のみを求めた場合は検討経過の記録義務や内部監察につながる内部統制を制度化することの3点です。提案は新たな権利創設ではなく、既存法令に内在する権利の可視化だと位置付けています。
同会は、明文化により納税者の権利保障の強化に加え、運用の柔軟化、行政コストの削減、紛争リスクの低減、書面対応の標準化による記録の正確性向上を見込むとしています。今後は、税務行政側のガイドライン整備や運用実態の検証が焦点になりそうです。
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