# 機能性表示サプリは9月1日からGMP必須|買う前に見る3点

スキンケア

消費者庁は、機能性表示食品のうち錠剤・カプセルなどサプリ形状について、2026年9月1日からGMPに基づく製造管理を完全施行すると説明しています。Xの美容・サプリ語は今日の一覧では薄く、センサーは制度側です。医療の話ではなく、店頭と通販でラベルを見る手順だけ書きます。病気の診断や服用指示には使いません。

何が変わったのか

食品表示基準の改正で、天然抽出物などを原材料とする錠剤・カプセル剤等の機能性表示食品は、令和8年9月1日以降に製造・加工・輸入される分から、内閣府のGMP告示に即した製造が遵守事項です。消費者庁の説明会資料は、製造施設のGMP対応確認は届出者の責務だと書いています。

経過措置もあります。令和8年8月31日までに製造・加工・輸入された加工食品は、表示について従前の例によることができる、と改正内閣府令の附則が定めています。棚にある古いロットが直ちに違法、という意味ではありません。

買う前に見る3点

1. 主要面の「機能性表示食品」と届出番号

9月1日以降に製造される対象は、容器の主要面上部に枠で囲んだ「機能性表示食品」の表示と、その近くの届出番号が必要です。通販画面だけ見てカートに入れる前に、商品画像か届出データベースで番号を開いてください。番号が無い・読めない場合は、その出品を一旦置きます。

2. 製造日で新旧を分ける

8月31日以前の製造分は旧表示のまま売られていることがあります。安さだけで新旧を混ぜて定期購入しない。定期便を組むなら、次回発送分の製造時期を販売元に確認するのが先です。

3. 機能性表示は医薬品の効能ではない

届出番号があっても、病気の治療をうたえるわけではありません。個人輸入の「天然」をうたう海外サプリに、表示に無い医薬品成分が入っていた事例を、厚生労働省のあやしいヤクブツ連絡ネットが注意喚起しています。海外サイトの安さで代替しない、がこの制度の隣に置く注意です。

今日やること

手元のサプリの届出番号を1つ、消費者庁の届出情報検索で開く。番号が無い商品は、9月以降の定期便候補から外す。効果の比較表は作りません。ラベルと番号の突合だけが、今の買い方の変更点です。

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